「外環の2」事業認可取消 訴訟概要(練馬訴訟)

「外環の2」に関しては、現在進行形で沿線区市において三案(注)を元にした東京都主催の「話し合いの会」が行われています。

しかし、2012年に東京都は大泉区間の1kmについて一方的に事業認可申請をして整備を進めようとしています。

(同年7月に認可所得)

これに対して、該当地域の住民の方々が一部区間のみを作ろうとするのは認められないとして「事業認可取消訴訟」を起こしました。(20133月)

注/三案とは概略

  「現在の都市計画区域を活用して道路と緑地を整備」

  「都市計画の区域を縮小して車道と歩道を整備」

  「代替機能を確保して外環の2の都市計画を廃止」

  の三案です。

訴訟開始にあたって、弁護団からのプレスペーパーはこちらからダウンロードしてください。

(PDFの3頁目に図版もあります。)

訴状PDFはこちらです。