「外環の2」無効確認 訴訟概要(武蔵野訴訟)

  1. 「外環の2」訴訟とは

 「外環の2」とは、高架式高速道路である「外郭環状線(外環)本線」(外環の東京都内区間のうち、関越道から東名高速までの約16kmの区間)の一部区間(目白通りから東八道路までの約9km)について、「外環本線」の高架が作られることを前提として、その高架下部分を有効利用すべく計画された地上部道路である。

 「外環の2」は、「外環本線」と同時に、1966年に都市計画決定がされた。
 しかし、成熟した住宅街を形成している計画区域の住民らの激しい反対運動を受けたことなどにより、1970年に当時の建設大臣が計画の凍結宣言をし、計画は事業化も廃止もされずに長期にわたり放置されていた。
 1990年代に入り、「外環本線」建設の動きが再燃し、石原都知事は、2006年4月の東京都議会定例会見において、「地下工法でやるので地上に暮らすみなさんは安心してもらいたい。」との発言をした。
 これを受けて、地域住民らは、「外環本線」は地下化され、それに伴い地上部の「外環の2」計画はなくなるものと思い、安心して暮らしていくことができると考えていた。
 2007年4月、東京都は高架式であった「外環本線」を大深度地下式にする旨の都市計画変更決定をして建設への動きが本格化することとなった。

 ところが、東京都は、「外環本線」の地下式への変更決定後も、「外環の2」計画を廃止せず、むしろこれを将来事業化する態度を表明するに至った。

 そこで、「外環の2」都市計画区域内に居住していた故上田誠吉弁護士が「外環の2」都市計画決定の無効確認等を求めて、2008年10月に東京都を被告として東京地方裁判所に提訴したのが「外環の2」訴訟である。

  1. 「外環の2」計画の問題点
(1)前提を失った都市計画
 「外環の2」計画は、「外環本線」が当初計画では高架式であったために必然的に生じる高架下の「死に地」を利用するという理由から計画されたものであって、高架式の「外環本線」計画を“大前提”“重要な基礎事実”とした計画であった。
 このことは、計画決定当時の都市計画審議会や特別委員会などの議論をみても明らかで、そこでは「外環の2」独自の必要性は議論されていない。 したがって、「外環本線」が高架式から大深度地下式に変更された以上、「外環の2」計画自体の存在理由・意義は失われているのである。

(2)長年かけて成熟された住宅地を破壊する道路計画
 「外環の2」計画区域は、住宅が密集し、長年かけて築き上げてきた成熟したコミュニティや豊かな環境が形成されている住宅街を南北に縦断している。「外環の2」は、住民から土地を取り上げ、そのような成熟したコミュニティ・環境を破壊し、住民の人生を大きく変容させてしまうことになるのである。

(3)根拠なき都市計画による住民への負担
 「外環の2」都市計画は、上記のとおり、高架式「外環本線」という重要な基礎事実を失って根拠がなくなっているのであり、そのような正当性を失った都市計画により、建築制限等の権利制限を住民に課し、住民の人生に大きな不安をもたらしていることが最大の問題点である。

(4)巨額の費用負担
 また、「外環本線」が地下式であるため、「外環の2」が実施される場合には、「外環の2」のためだけに地上部に巨額の買収費用が投入されることとなる。が、それでは地下式「外環本線」の掘削費用と二重の税金が投入されることになり、合理的な行政の見地からも看過しえない。

  1. 訴訟での争点

訴訟では、大きく分けて以下の2点が争点となっている。

(1)都市計画決定の処分性の有無
 都市計画法上の都市計画決定については、裁判所においてその処分性がこれまで認められておらず、本件訴訟でも争点の一つとなっている。
 当弁護団は、都市計画決定によって住民が多大な権利制限を受けていることを主張するために、住民の生活実態や人生設計などを踏まえた陳述書や計画地周辺の写真を作成して順次裁判所へ提出している。

(2)「外環の2」計画決定の違法・無効
 上記の入り口論を前提として、「外環の2」計画が違法・無効か否かが最大の争点である。
 当弁護団は、「外環の2」計画の重要な基礎事実である高架式「外環本線」が『住民への影響を少なくするために』地下式へ変更された以上、「外環の2」は、同一空間における都市計画決定間の一体性を求めている都市計画基準に反し違法であり、また、長年にわたり変更手続をしないのは違法状態にある、さらに、その重要な基礎事実を失って根拠がなくなった都市計画により権利制限をするのは憲法違反であって無効であると主張している。

  1. 住民を無視して推し進める東京都

 東京都は、これまで訴訟の中で再三にわたって「『外環の2』計画については、廃止も含めて今後どうしていくのかを住民の声を聞いて検討中である。」と主張してきた。ところが、東京都は、2012年9月27日、突如として、外環の2計画の一部区間につき、事業認可申請を行って認可を取得し、その旨を告示した。これは、東京都の訴訟における主張と全く相容れないものであって、住民はまた騙されたと言える。東京都は、住民は言うに及ばず、自らの主張にも反してまでも強硬に「外環の2」計画を推し進めようとしており、矛盾を孕んだ言動を繰り返している。

  1. 住民の声を反映させるために ~訴訟外での住民の運動~

 都市計画法は、住民等が、一定の条件のもとで、都市計画決定権者に対し、都市計画決定あるいは変更決定の提案をすることができる旨規定している(同法21条の2)。

 そこで、計画決定区域内の杉並区住民有志が、この都市計画提案制度を利用し、「外環の2」都市計画決定を廃止決定する提案を東京都へ行う準備が2011年の間進められた。

同法の提案は、①原則5000㎡以上の一団の土地の区域を対象とし、提案に関し、②同区域内の土地所有権者等の3分の2以上の同意、及び、③その同意者の所有土地の総地積が対象地積の3分の2以上であることなど、という厳しい条件が課されているが、杉並区のある地域において提案申請の準備を進めたところ、約10802㎡を対象とし、同地区内の土地所有権者等の77.9%が「外環の2」廃止決定提案に同意、その同意面積は80.8%に及び、提案条件を満たすに至った。

 当弁護団は、提案申請の準備を行った住民の方々とともに、2011年末、提案申請を行いに都庁へ赴き、申請書類一式を提出した。

 提案申請段階において、東京都は、申請を受理することを頑なに拒絶したが、このように法制度を利用して明確になった「外環の2」廃止を求める住民の方々の声を無視するなどもはや許されないのであり、東京都は申請の正式受理とその後の真摯な対応を早急に行うべきである。