公判情報

20150101

次回口頭弁論期日のご案内です。

●武蔵野訴訟 第29回口頭弁論 

1月20日(火) 1130~ 東京地裁 703号法廷

公判後の報告会弁護士会館10階1005号室の予定で

 

●練馬訴訟 口頭弁論

1月28日(水) 10時15分~ 東京地裁5階 522法廷 

(報告会会場は後日お知らせします)

 

20140907

ご報告が遅くなりました。前回7月25日の練馬訴訟公判概要の報告です。

公判で取り上げられた書面は練馬訴状ページに掲載しました。

20140725 練馬公判概要

公判内でのやり取り

裁判長/

この間のやり取りの確認です。

原告から、求釈明補充書と準備書面(3)が出されました。

参加人(東京都)からは求釈明に対する回答書面として準備書面(4)が出されています。

又、書証として甲110~116が出されました。

今後の進め方ですが、原告は準備書面(4)を含めてどうしますか?

坂弁護士/

今後、主張の補充をする予定です。

今回出された参加人(東京都)の主張(準備書面4)ですが、重要な点について回答していただいていません。この回答のあり方への評価・批判を含めて主張を補充します。

裁判長/

次回期日は、11/5(水)時間は10:15~からとします。

 

報告会での弁度士からの公判概要の説明

坂弁護士/

(略=前記の公判内でのやり取りの紹介)

久保田弁護士/

今回出した書面について説明します。

今までの被告側の訴状についてまとめて反論を出しました。

こちら主張している違法性は大きく2つです。

一つは都市計画上(=A)の違法性で、もう一つは事業認可(=B)にかかる違法性です。

Aについては、大きく3点主張しています。

①本線と一体のものである。従って本線が地下された時点で外環の2の根拠は無くなったので違法である。

②昭和41年に現在の都市計画が決定されたが、その後現在は「幅員をそのまま、幅員を狭める、廃止する」の3案の検討がされており、都市計画として動いているので、確定した都市計画ではないので違法である。

③本線が地下化された際の理由は、「計画地の環境を考慮して」とされたが、外環の2計画は上記地下化の理由と整合性のないものとなっており違法である。

これらに対して被告から出されているのは、

①について被告側は「外環の2は別の機能を持っているので別の都市計画である」と反論しています。

ので、これに対して今回、

「41年には一体で計画決定されたものである」ということを当時の都市計画審議会などの議事録や検討会議議事録なども引用して主張しました。

②について被告側は「41年当時に決定し、その後変更されていないので指摘のようなことはない」と反論しているので、

「その当時の内容が維持できていない」ので、違法であると主張しました。

③について被告側は「地下化したのは環境への影響を小さくすることもあるが、それは目的の一つに過ぎない」として(地下化した)4つの理由をあげています。4つは

1は、南北交通の必要性から必要である

2は、緑や整備した際の環境改善できる

3は、延焼遮断帯が出来ることで防災性の向上が図られる。

4は、住民の理解が充分に得られない

ですが、

1についてですが、

昭和41年当時にそれが謳われていたのか、ということと、現在その必要性や位置づけがされているのかを検討して反論しました。

まず、41年当時ですが、議論の中ではそのようなことは全く言われておらず、もっぱら言われているのは本線から流れだしてくる交通の処理が取りざたされています。

現在どうなのかということですが、道路ネットワークとして南北交通路としては位置づけされていないということを被告側が出している交通量のデータなどの資料も使って反論しました。尚、多摩の計画では各道路について必要性の項目ごとにチェックすることを行っているのですが、この外環の2についてはネットワークの項目でチェックされておらず多摩地域としての南北道路としては位置づけされていません。

2についてですが、

現時点で該当する地域には緑が沢山あるわけで、外環の2の整備だけで環境が良くなるとはいえないものです。今ある環境を壊してまで道路をつくるというのは本末転倒の議論です。

3については、

この地域が他の地域と比べて格段に火災が多い地域ではないということと、道路の最大の目的は交通処理の機能であり、防災性の向上などはそれ単独では道路の必要性にならないものです。更に防災性の向上には他の施策、例えば、コミュニティーの活性化など道路以外の他に方法が沢山あることがあるということです。

で残るのは、住民の理解が充分に得られないということだけなので、これについては、今後反論していきたいと考えています。

上原弁護士/

事業認可に関する違法性について、

被告・国は事業計画が都市計画に適合していることを確認するだけで良いと主張しています。

これは形式的な審査だけで足りると言っているので、計画決定から半世紀近く経った計画であることもあり、認可にあたっては実質を検討すべきと主張しました。

これは、収用法の20条3項の規定で「事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること」を要件としていることに鑑み、都市計画事業の認定にあたっては、この指摘に適合するか否かを検討すべきであると主張しました。

 

20140717

武蔵野訴訟(都市計画無効確認)の次回公判のお知らせです。

725日(金)1030~ 522号法廷

公判後の報告集会(11時~)は弁護士会館1002号室となります。

(前回公判の概要は以下となります)

20140514 練馬訴訟公判(概要)

原告(坂弁護団長)/

・第2準備書面を提出。甲号証140-3、甲号証110-3、提出。求釈明4を提出。証拠説明書を差し替え。

参加人(東京都)/

・(求釈明内容について)特に手続きがあるわけではないので「無い」としか答えられない。これ自体について回答は無い予定。

・外環本線はすでに事業化が進んでいるので自動的に収用されるので、2か所はそれについての部分。

原告(坂弁護団長)/

・手続きについて問いただしている、昭和41年決定時に図面があるとは解していない。

・その後、事業認可申請時に作成してというのであれば、そのくだりを回答してほしいということ。違法性ということは都市計画全体について聞いている。

・使用と収用の線引きについては準備書面3で言っていたことである。また3km区間について事業するかどうかについて問いただした。

裁判長/

・今回から出された求釈明と準備書面2について、回答と反論を提出してください。(被告に対して)

 

20140529武蔵野訴訟公判(概要)

(裁判長・増田稔(前回より)(今回より右陪審左陪審も変わる。)

裁判長/

・被告から21日に準備書面が出ました。

・また、証拠として153号証、154号証が出された。甲61~63号証も出されました。

・29日に出された求釈明については、書面で回答するようにしてください。(被告に対して)

坂弁護団長/

・今回、求釈明を出すとほぼ同期日に、回答した書面と全く矛盾した方針を(都が)発表したので、きちんと書面で回答して欲しいということである。

裁判長/

・(求釈明に対する回答を)6月20日ごろまでに提出するように。(被告に対して)

 

 

20140505

次回公判のお知らせです。

●練馬、事業認可取り消し訴訟

 5月14日(水)10時15分~ 522法廷、 

 公判後の報告会は弁護士会館508号会議室です。

●武蔵野、訴訟

 5月29日(木)11時30分~ 703号法廷

 公判後の報告会は、弁護士会館508号会議室です。

 

20140309 

3月5日に行われた「練馬訴訟」の報告です。

公判後の報告会メモ

【坂弁護団長より】

今日の公判でのやり取りなどについて説明します。

今回は5人の原告の方が全て参加されました。

この間求釈明を出してそれに対して国や都から反論が出たので、今日はその内容についてやり取りがありました。

提訴から1年あまり過ぎてこの間の書証のやり取りで、一応の反論なども出そろった段階です。

この間昨年秋に本線のほうで「大深度法」及び「都市計画事業」の申請などがあり、又、1月には急遽、練馬の事業認可された南側3km区間について東京都から「廃止案」のない計画が発表されました。他の区間に先んじて3km区間を事業化したいというこの発表はトンでもない事態です。

今回の書面では、この間の事実経過を出しました。

公判では、求釈明についてやり取りがありました。

質問している内容について、国や東京都は少ししか答えていません。

本線についての求釈明については「大深度法」でと答えています。

今回質問したのは、「外環の2」の都市計画決定は昭和41年でしたが現在申請で使われている図面はその当時のものではなく新しいものを使っています。ので、申請で使われている道路の位置の線は昭和41年当時決まっていたのか、決まっていなかったとしたら「いつ決めたのか」を問い質しました。

又、3km区間についての求釈明を3月3日に出しました。

1月に発表された「複数案」という東京都の文書で「代替機能が確保できない」としているので、それはどういうことなのか「具体的に明らかにするよう」求めています。

武蔵野訴訟での相手方書面では他の区間については「進めない」としていたので、そのことにも触れています。

そもそも、2013年の5月に練馬区間の1kmの事業認可申請したこともそうですが、東京都は今まで住民に対して言ってきたことと違ったことをやっていています。

住民は「だまし討ちではないか」とみなさん怒っています。

今回の3km区間についての「複数案」の発表も同じことだと思います。

3km区間の南側について東京都がどのような方針を持っているのかも、今後質していきたいと思います。

ただし、公判廷で東京都は「回答の必要性も含めて検討します」と答えているので、どのような反論がされるかは予断を許しません。

尚、国はおおむね東京都の回答を追認した内容でしか書面での回答をしていません。

東京都の「外環推進」の立場は、本線だけなのか、外環の2を含めてなのかも、今後、見定めていかなければと考えています。

【傍聴者の方々の意見交換】

(省略)

以上

 

20140219

練馬訴訟

日時/3月5日()午後1時45分~ 東京地裁522号法廷

【報告会】同日 東京合同法律事務所 会議室

武蔵野訴訟 第26回公判と報告会

日時/3月18日(火)午後1時30分~ 東京地裁703号法廷

【報告会】同日午後2時30分~ 東京合同法律事務所 会議室

東京合同法律事務所/港区赤坂2-2-21永田町法曹ビル903

(溜池山王駅8番出口)

20140122

次回公判期日のご案内

(公判後の報告集会の会場は別途ご案内します)

練馬訴訟(事業認可取消)次回公判は、3月5日(木)1345

武蔵野訴訟(都市計画無効確認)公判は、3月18日(水)1330