20210220
認可されている区間の現場の今・・・ その1/上石神井区間:千川通り~新青梅街道
※大きめの画像はグーグルフォトからご覧いただけます。こちらをクリックして下さい⇒外環の2上石神井区間
認可されている区間の現場の今・・・ その2/大泉1km区間
※大きめの画像はグーグルフォトからご覧いただけます。こちらをクリックして下さい⇒大泉1km区間
20160102
止めよう「外環の2」ねりまの会のみなさんが、外環の2練馬3km区間が、東京都の第4次事業化優先路線に選定されたことに対して、練馬区と東京都へ抗議文&質問書を提出しました。
練馬区へ提出した抗議文と質問状はこちらからダウンロードしてください。
東京都へ提出した抗議文と質問状はこちらからダウンロードしてください。
20150731
住民のみなさんが提出した抗議文はこちらです。
東京都の異議申し立て却下の決定に抗議する
2015年7月17日
とめよう「外環の2」ねりまの会
東京都は、1月27日に 500人を超える住民が提出した「外環の2」の都市計画変更決定に対する異議申し立てに対して「却下」の決定を行い、4月3日付けで一律に申し立て者に対して通知を行いました。
却下の理由として、東京都は「都市計画決定」しただけでは行政不服審査法を行使できる「行政庁の処分に当たらない」としており、その主な論拠として、「都市計画決定」にともなう「建築制限等」は「一般的・抽象的な制限にすぎず」事業認可を得るなどして始めて「具体的な権利・利益が損なわれる」からと述べています。
しかし、このような主張は「行政庁の処分」についての形式論にすぎず、私たちは到底受け入れることができません。
いうまでもなく、「都市計画決定」がなされれば、都市計画法53条1項、同法57条などの規定により具体的・実際的な権利制限が発生して、その「都市計画」が廃止されない限りこの制限は永遠に続くものです。現に、終戦直後に決定された数々の道路計画(都市計画)では現在も建築制限や先買い権などが続いており、このように「都市計画決定」の効力は何十年後までも影響を与え、都市計画決定で対象地域となった方々は、これらの制限の中での生活設計・人生設計を余儀なくされているのが現実です。
このような事実に照らして、都市計画決定されただけでは権利侵害が発生しないかのごとき主張は国民に等しく与えられている財産権の明白な侵害行為であり。その原因たる都市計画決定は、十分に行政不服審査法が想定している「処分行為」そのものなのです。
また、今回の「外環の2」練馬区部分3km区間の都市計画変更決定に至る過程には、東京都に大きなゴマカシがあると言わざるを得ません。
東京都は「外環の2」「大泉1km区間事業認可」後には、「外環の2の残りの区間は一つの計画である」との説明を杉並や武蔵野市で開催されている「地上部街路に関する話し合いの会」(以下、話し合いの会と略)で幾度も行ってきました。そして、杉並、武蔵野の話し合いの会では今日に至るも「廃止」を含めた「外環の2の必要性」の議論が続いているにもかかわらず、平成25年12月、突如として練馬区部分の3km区間について複数案なるものを一方的に発表、これに同調する練馬区とともに翌年5月には幅員縮小(40m→22m)の都市計画変更案を発表するに至りました。さらにこの過程での練馬区における意見のとりまとめに際しては、多数の住民の反対意見は無視したまま、前記変更案の決定を行ったのです。
この間、私たちは「外環の2」を「不要」としてきてははいるが、幅員縮小して作ってくれなどとは一切要望しておりません。それは、「外環の2」が一部の人々の利益と便利さのために、生きるための必要条件である水、空気、生態系を著しく損なう道路だからです。
このような背景を踏まえて、私たちは「行政庁の処分」としての「都市計画変更決定」が恒久的なものになることや、今後の他区市区間での「外環の2」の「あり方」の悪しき先例となることを危惧し、都市計画変更決定そのものを破棄して都市計画を廃止することを、行政不服審査法を活用して求めたのです。
今回の理不尽な「却下」決定後も、私たちはあらゆる機会を通じて「外環の2」道路計画の廃止を求めて活動していくものです。
※東京の申し立て却下の決定文書(PDF)はこちらからご覧ください。
20150203
トップページでお知らせしました、外環の2廃止を求める異議申し立てに関する記事でです。
左の写真は、都の担当者への提出風景。 右の写真は記者会見時の様子です。
異議申し立ての内容などは・・・・
異議申し立てに関わる処分
/東京都知事が行った、2014年11月28日付の
「東京都都市計画道路幹線街路外郭環状線の2」に関する都市計画変更決定
異議申し立てに関わる処分を知った日/2014年11月28日
異議申し立ての趣旨
/都市計画変更決定を取り消し、元の都市計画の廃止を求める。
異議申し立ての理由
①そそもこの「外郭環状線の2」計画のもとは、高架構造で計画されていた東京外環道の高架下等を活用すべく高速道路計画と一体で考えられていたものであり、高速道路計画の本線が地下化された時点で廃止すべき道路計画です。
②さらにこの変更決定は、これまで東京都が「外郭環状線の2」を「都市計画道路ネットワーク」としてきた説明と異なります。
③加えてこの変更決定手続き過程における住民意見はことごとく排除され全く反映されていません。
④閑静な住宅街に道路建設は不要です。練馬区や東京都は「道路を作ることがみどりを増やし、生活を豊かにする」などと説明していますが、今ある閑静な住環境を壊して住民に立ち退きや移転を強要する都市計画は、都市計画法が目指す「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与する」ことにはなりません。
以上の理由などから、今回の都市計画変更決定は取り消し、元となっている都市計画の廃止を求めます。
記者の方々に配布した資料はこちらからご覧になれます。(昨年秋の質問と東京都回答の比較・表)
20141130
10月に提出した質問に対する回答が文書で届きました。
回答書全文のPDF版はこちらからご覧になれます。
20141119
3km区間の計画変更に際して、都市計画審議会が行われた18日に都庁前で抗議行動が行われました。
抗議活動と計画変更について、東京新聞がカラーで取り上げています。
20141030
10月24日に、練馬3km区間の幅員変更に対して東京都へ質問書を提出しました。
提出した質問書(ワード版)はこちらからご覧になれます。
提出時の様子の写真です。
この行動は翌日の東京新聞で取り上げられました。
20140627 練馬3km区間の都市計画変更に抗議!・・・練馬区へも
【止めよう「外環の2」ねりまの会】のみなさんと共に、杉並&三鷹市に住民も同席した練馬区に対しての「外環の2:練馬区間3kmの都市計画変更手続きを撤回すること」の申し入れが行われました。
提出した3km区間の計画変更方針撤回の全文はこちらからダウンロード出来ます。
参加した住民からは、
「納得できる説明を聞いていない」
「パブコメでも意見を聞く会でも反対の意見が多数だったのにその意見は反映されていない」
「外環の2の前に、今ある生活道路を先に整備すべき」
「昭和41年に決めたことありきで良いのか」
「石神井公園や街の緑をこれ以上壊さないで欲しい」
「他区市ではまだ話し合いの会をやっている。先行して決めるのは許せない」
「三鷹市ではまだ話し合いの会すら行われていいない。変更方針は撤回すべき」
など道理のある切実な撤回要求が述べられました。
対応した区の方からは
「練馬区としても必要性を認識している」
「必要性の説明やその解答は東京都が責任を持って行うべきものと考えている」
というような官僚的発言しかなく、さすがにこのような態度に同席した議員の方々から
「住民の意見を聞く姿勢ではなく意見を切り捨てる態度ではないか。そこをまず改める必要がある」
と指摘されるありさまでした。
(この撤回申し入れには、有馬豊、やくし辰哉、島田拓、やない克子、菊地靖枝の各議員(敬称略)が同席しました)
申し入れでは、さらに
①区長との話し合い(面談)の場を設けること。
②※の3項についての「文書での回答」
を要求し、練馬区担当者からは
「期日は1週間には間に合わないかもしれないが②については文書で回答する方向で検討する」
との回答を得ました。
(区長との面談については「この場では私の責任では回答できない」との回答でした)
練馬区からの文書回答が届きましたら公開します。
写真は。申し入れ文を読み上げての要請と、要請を聞く練馬区職員。
20140604 練馬3km区間の都市計画変更に抗議!
東京都は5月14日に練馬区部分の3km区間について「都市計画変更手続き」に入ることを発表し、この動きに対して関係地域の住民の方々が30日に東京都都市整備局に抗議と廃止の申し入れを行いました。
(5月14日東京都発表内容は以下リンク先をご覧ください。)
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2014/05/20o5e200.htm
抗議には関係区の議員(浅野都議、松村都議、小松都議、土屋区議、きくち区議、やない区議、池尻前区議:区議関係は練馬区)も同席しました。
2時間に渡って行われた申し入れで、住民側からは
「あまりに突然かつ住民との合意を無視した方針発表であること」
「都市計画ネットワークとしての整備という都自身が掲げてきた考え方を覆すものであること」
「幅員22メートルへの計画縮小は被害軽減ではなくかえって住民に混乱をもたらすものであること」
などが次々と出されました。
対応した都市整備局の佐久間課長(外環の2:担当課長)は
「緑の確保は、今回の道路事業とは別の施策でやることにした」
「上石神井駅の踏切の高架化は、担当が別」
などと述べ、計画変更の手続きを「粛々」と進めることを表明しました。
申し入れの中で、早ければ9月の東京都都市計画審議会にかけられ都市計画変更決定が行われるということも判明しました。
今後この都市計画変更の案についての説明会が行われ、そこで「都市計画変更素案」が出され、「幅員22メートル」(ただし上石神井駅周辺は「現在の都市計画の区域を一部活用する」=約50メートル幅)が、どのような位置関係になるのかの図面もパンフレットなどの形式で出されることになります。
参加した方々は今後の説明会で(6月7・8・9日)徹底的に疑問点などを追及することなどを確認しました。
行動の様子が翌日の東京新聞で報道されました。(報道記事のページに掲載)
提出した抗議文はこちらから見ることができます。
説明会の日程は以下よりご覧ください。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2014/05/DATA/20o5e202.pdf
20140118 10日に提出した抗議文と質問状を全文掲載します
抗議文PDFのダウンロードはこちらから、 テキスト版はこちらから
質問状PDFのダウンロードはこちらから、 テキスト版はこちらから
2014年1月10日
東京都知事職務代理 安藤 立美 殿
都市整備局長 藤井 寛行 殿
都市整備局担当課長 佐久間 巧成 殿
とめよう「外環の2」ねりまの会 共同代表
元関町一丁目町会長 須山直哉
「外環の2」を考える住民の会代表 阪東 宏
「練馬区における外環の地上部街路のあり方(複数案)」の撤回を求める申し入れ
2013年12月20日に、東京都(以下、都)が「練馬区における外環の地上部街路のあり方(複数案)」を公表し、26日には「広く意見を聴く会」「オープンハウス」の開催日程を公表しました。
複数案公表は折しも猪瀬都知事が辞任した翌日であり、知事不在の事態の中で局が独断でこうした動きをすることは、全く唐突かつ異様な発表と言わざるを得ません。
地 上部街路は、「都市計画道路ネットワーク」として、「三鷹市内の東八道路から練馬区内の目白通りまでの約9kmにわたる、幅員40mの都市計画道路」 (2008年3月「外環の地上部街路について~検討の進め方」)と都は表明してきました。武蔵野市、杉並区では「話し合いの会」が継続中で、三鷹市は未開 催です。練馬区部分だけ切り離して進めることは、明らかにこれまでの説明と矛盾し、容認できません。しかも、「事業中の大泉JCT地域と、(仮称)青梅街道ICの整備により地上部が改変される範囲を除く約3km区間」が対象と、練馬区内でも3分割で進めるのは、ネットワークとしての整合性に欠けた暴挙と言わざるを得ません。
また、練馬区では、住民との合意形成がないまま「話し合いの会」や「広く意見を聴く会」が2011年に打ち切られました。2012年2月に練馬区が公表し た「『外環の2』に関する今後の取組方針(素案)」に対し、寄せられた201通の区民の意見のうち少なくとも150通以上が計画に反対、ないし進め方に疑 問を呈する意見でしたが、未だパブコメは概要すら公表されず、現在情報公開請求異議申し立てにより、練馬区情報公開および個人情報保護審査会で検討中で す。大切な区民の意見が公表されず、合意形成もできていない状況で、都が強引に事業を進めるべきではありません。
さ らに、都は、外環の地上部街路に関して「代替機能を確保して都市計画を廃止」も含めて検討する(2005年1月「基本的な考え方」)としてきましたが、今 回の「複数案」には廃止案がありません。練馬区における話し合いの会で「代替機能を勘案したコース」も示されていましたが、これも今回の複数案には入って いません。完全に道路整備を前提とした進め方であり、認めることはできません。
そもそも、人口減、自動車離れ、地球環境重視が進む中で、巨額を注ぎ込んで「50年前の都市計画」に基づいて大型道路を造ること自体がおかしいものです。「環境・防災・交通・暮らし」のどの視点においても、地域の実態に合った合理的な他の方法が可能です。
今回示された複数案で最も幅員が狭い18mの計画であったとしても、現存の道路とは全く関係なく、既に成熟した住宅地などを破壊する、まち壊しの計画でしかありません。
以上の理由から、私たちは今回の「練馬区における外環の地上部街路のあり方(複数案)」の公表を認めることはできません。
公表された3案を前提にした「広く意見を聴く会」「オープンハウス」で「意見を聴取した」として「意見に対する都の見解」「都市計画に関する都の方針」のプロセスに入ることは、住民との合意形成を全く無視したやり方です。
「練馬区における外環の地上部街路のあり方(複数案)」及び「広く意見を聴く会」「オープンハウス」開催を撤回するよう、強く要求します。
2014年1月10日
東京都知事職務代理 安藤 立美 殿
都市整備局長 藤井 寛行 殿
都市整備局担当課長 佐久間 巧成 殿
とめよう「外環の2」ねりまの会 共同代表
元関町一丁目町会 町会長 須山 直哉
「外環の2」を考える住民の会 代表 阪東 宏
「練馬区における外環の地上部街路のあり方(複数案)」についての質問状
「外環の2」事業をすすめることに反対する立場から、東京都の考え方を確認したく、質問します。
以下の質問に対し文書での回答を求めます。回答期限は1月14日とします。回答先は下記の連絡先の通り。
1.猪瀬知事が辞任し、東京都のトップが不在の、しかも都知事選挙に入るさなかに、誰がどのような責任で、どのような経緯で「複数案」の発表に至ったのでしょうか。その検討から公表に至る経緯について公開してください。
2.都 市計画道路ネットワーク」と東京都は言明してきたなかで、武蔵野市、杉並区では「話し合いの会」が継続中、三鷹市は未開催にもかかわらず、なぜ練馬区部分 だけを切り離して進める案を公表するに至ったのでしょうか。その理由を説明してください。3.東京都が示してきた「検討のプロセス」では、「必要性を検討 するためのデータの公表」がありますが、「外環の2」9km全域についてのデータは示されたのでしょうか。
4.今回の「複数案」のなかに廃止案ないし「代替機能を確保して都市計画を廃止」案が入っていないのはなぜでしょうか。東京都が示してきた「基本的な考え方」と矛盾するのではありませんか。・また練馬区における「話し合いの会」で示された「代替機能を勘案したコース」案も含まれていませんが、その理由は何でしょうか。
5. 練馬区においては「『外環の2』に関する今後の取組方針(素案)」を公表し、それに対して区民の意見を募集しましたが、そのパブコメは未だ概要すら公表さ れてない状態です。区民の意見が明らかにされないまま、一方的に都で「複数案」をまとめ公表することは許されるものではありません。・今回の発表にあたって、東京都は練馬区が募集した区民の意見(パブコメ)は見たのでしょうか。
・その他、今回の公表に至るまでに練馬区とどのようなやりとりがあり、区の働きかけがあったのでしょうか。
6.仮に「広く意見を聴く会」や「オープンハウス」を開催した場合、そこで集めた意見は、いつ、どのような方法で公開し、その後のプロセスに反映させるのか、明示してください。
7.仮に「広く意見を聴く会」や「オープンハウス」が完了した以降の検討スケジュールとして、「意見に対する都の見解公表」「都市計画に関する都の方針公表」とありますが、それは具体的にどのように想定されているのか、説明してください。
8.「複数案」での規模を縮小する場合と廃止する場合について、都市計画変更の手続きはどのように行われるのか、それぞれ説明してください。
(了)
20140114 1月10日、関係区市住民30人あまりで東京都に抗議!
「外環の2」については、現在関係区市に於いて今後のあり方を検討する「話し合いの会」が行われておりますが、東京都は2012年7月に大泉部分の1km区間を事業認可したことに続いて、先月12月20日には「練馬区における外環の地上部街路のあり方(複数案)」を公表し「広く意見を聴く会」「オープンハウス」の日程を発表しました。(発表ページは下記)
練馬区における外環の地上部街路のあり方(複数案)を作成しました ―地域の皆さんのご意見をお聴きします― 平成25年12月20日 都市整備局
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2013/12/20nck100.htm
練馬区における外環の地上部街路のあり方(複数案)について ―広く意見を聴く会とオープンハウスを開催します― 平成25年12月26日 都市整備局
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2013/12/20ncq300.htm
これに対して、[とめよう「外環の2」ねりまの会]のと沿線関係区市の住民が1月10日に合同で東京都へ抗議の申し入れを行いました。
(沿線区市の住民合同の抗議文はこちら)(止めよう「外環の2」ねりまの会HPでの報告はこちら)
外環の2の今後のあり方については、前記のように話し合いの会が継続中であり(武蔵野市・杉並区では「話し合いの会」が継続中。三鷹市ではまだ開かれても いない)、更に今回発表された内容は練馬区部分のみ切り離して事業化しようとするものです。そして重大なのは今回発表3案の中には「廃止案」は含まれてお らず、計画推進ありきであり、これまで東京都が発表してきたこととも全く矛盾しています。
(参考/外環の2の今後について)
【東 京都では、これまで、外環本線を地下化した場合の地上部街路について、「現在の都市計画区域を活用して道路と緑地を整備」、「都市計画の区域を縮小して車 道と歩道を整備」、「代替機能を確保して外環の2の都市計画を廃止」の3つの考え方を示すとともに、必要性やあり方について、広く意見を聴きながら検討を 進め、都市計画に関する都の方針をとりまとめることとしています。この一環として、地域住民の方々のご意見を聴くため、東京都は武蔵野市や国土交通省の協力を得て、地上部街路に関する話し合いの会を設置しました。(2009年8月「武蔵野市における地上部街路に関する話し合いの会」第1回「資料4」3頁より)
20131215 12月4日 練馬訴訟 第3回公判の報告。(文責:H)
法廷では短い時間の中で準備書面の内容についてのやり取りがありました。その後弁護士会館に移り報告会開催。
■弁護団からの報告■
●今日の法廷でのやり取りの経過と概要は、
・都の書面が出たのでその内容に関するやり取りを行った。
・求釈明のやり取りでは、国が都の申請した内容を認可したのだが、
①具体的な中身がどこにあるのか?
②(前回)何をもって都市計画に合致しているとしたのか?
を問い質した。
・図面と図書が証拠として出された。しかし内容は申請時に使われた新しいものであり、都市計画決定時(昭和41年)のものではない。
・図面(図書)を要求したのは、都市計画決定されているので(昭和41年)、それと照合されているのかを確認することが目的であった。
・過去のものが出されていないことについては次回までに書面で追求する。これは国の都市計画の管理でもある。
・今回の準備書面1での論点は主に、
①原告適格の問題、
②計画の不合理性、
③認可問題、
④その他である。
●計画の不合理性に付いて少し詳しく解説します。
・訴状では大まかに出した内容を詳しく追求した。
・何故計画路線の一部だけ事業認可をしたのか?(この内容は武蔵野の訴訟でも主張している)
・都の回答は武蔵野の訴訟と同じような主張をしている。
(土支田通り及び井草通りの機能補償のこと)
・図面からも不要性&不当性を読み取り主張した。(計画内容は道路ではなく公園ではないかとい
うこと)
・道路の取り付け位置。作るとしている道路の無駄。(2つの図面を示して説明)
・今後新たな求釈明を行っていく予定。(図面から)
・費用の問題や「収用&使用&手続き保留」の定義と内容について回答を求めたが、被告側からは回答が無かった。
・立ち退き部分は何軒あるのかも問い質した。
・「手続きの保留」(と図面に記載されている問題)は認可を取っておけば直ぐに事業をしなくとも大丈夫という制度ではないか。
■傍聴者からの報告や質疑&意見交換■
・測量が盛んにやられている。どんどんこのように進むのか?
・区分地上権の対象となる方々に「判子をもってきてください」と書面が来ている。
・事業用地の決定がされたので、用地買収の為の測量が進んでいる。
・立ち合い測量も(60軒以上)。
・地権者の会はスタートしている。
・町会(元関町1丁目町会)主催で反対の会合を行った。測量と幅くいには反対していくことを確認した
・町会約100軒のうち16軒は売ることに同意しているが、都に話し合いの会を行うように要求している。
・大深度法の申請時に何故、都市計画法の適用をしたのか?
・道路法(高速道路自動車道法)の関係で一緒に出したのではないか・・・収用との関係か?
・135号線は(大泉2中の所に交差点計画)既に事業認可を取っている。
・オープンハウスで東京都は1kmメッシュで道路を作るとしている。
・交通量を精査して要らないという主張をしていってはどうか。
・現場の知恵や情報を裁判に活かしていきたい。